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  1. 権利能力とは
    司法上の権利義務の主体となる資格。
  2. 私的自治の原則とは
    市民社会において人が義務を負うのは、自らの意思でそれを望んだときだけであるとする法原理。
  3. 民法の3原理(その1)
    • 1.権利能力平等の原則(人は誰でも権利を取得できるということ)
    • 2.所有権絶対の原則(公権力によって不当に侵害されないこと)
    • 3.私的自治の原則
  4. 民法の原則(その2)
    • 1.所有権絶対の原則←物権法
    • 2.契約自由の原則←債権法
    • 3.過失責任の原則←不法行為
  5. A・所有関係と契約関係を比較せよ。
    所有関係は物に対する権利であるととらえるのに対し、契約関係は相手方に対する権利の義務関係である。
  6. A・侵害に対する救済手段は。
    元どおりに返させることと損害の賠償をさせること
  7. A・静的安全の保護とは。動的安全の保護とは。
    • 静的安全の保護は、真の権利者の保護をいい、
    • 動的安全の保護は、取引の安全の保護をいう。
  8. A・一般条項の機能
    • 形式的判断=不当
    • ↓そこで
    • 価値判断に適合した妥当な結論を導く(具体的妥当性)
    • ↓しかし
    • 一般条項の権利濫用は法的安全性を害する。
    • ↓したがって
    • 条文を類型化、適用場面を明確にすべき。
    • (具体的妥当性⇔法的安定性)
  9. B*信義則(1条2項)とは
    人は当該具体的事情の下において相手方から一般的に期待される信頼を裏切ることのないように、誠意をもって行動すべきである、という原則。
  10. B*真義足が種々に特殊化されたもののうち、重要なもの(4つ)
    • 1.禁半言の原則
    • 2.クリーンハンズの原則
    • 3.事情変更の原則
    • 4.権利失効の原則
  11. 権利濫用の禁止(1条3項)の要件と効果
    • 要件:権利の行使によって生ずる権利者個人の利益と相手方または社会全体に及ぼす害悪との比較衡量(客観的な基準)を重視
    • 効果
    • 1.権利本来の効果が認められない(重要)
    • 2.相手方の権利を侵害していれば、妨害の除去あるいは損害の賠償が命ぜられる。
    • 3.権利自体が獏奪される場合もある。(834条)
    • 判例
    • 宇奈月温泉事件
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hrdfn096
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48150
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